18歳未満の年少者も、労働基準法が適用されます

高校生など、18歳未満の年少者を雇用する際にも、労働基準法を守らなければなりません。

新学期、学生アルバイト等雇用される事業主の方は、ご注意くださいませ。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-8a.pdf

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