R4/1/1~傷病手当金の支給申請期間が変更となります。
従前:支給開始日から最長1年6ヶ月
今後:支給開始日から「通算して」最長1年6ヶ月
支給期間途中に就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、
支給開始日から起算して1年6ヶ月を超えても、繰り越して支給可能になります。
※R2/7/2以降に支給開始されたものが対象です。
R4/1/1~傷病手当金の支給申請期間が変更となります。
従前:支給開始日から最長1年6ヶ月
今後:支給開始日から「通算して」最長1年6ヶ月
支給期間途中に就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、
支給開始日から起算して1年6ヶ月を超えても、繰り越して支給可能になります。
※R2/7/2以降に支給開始されたものが対象です。