傷病手当金の支給期間が通算されます。

R4/1/1~傷病手当金の支給申請期間が変更となります。

従前:支給開始日から最長1年6ヶ月

今後:支給開始日から「通算して」最長1年6ヶ月

 

支給期間途中に就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、

支給開始日から起算して1年6ヶ月を超えても、繰り越して支給可能になります。

※R2/7/2以降に支給開始されたものが対象です。

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000857062.pdf

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