育児と仕事の両立、男性が育休の取得しやすくなるよう、令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月から段階的に施行されています。令和4年10月からは“”産後パパ育休“”(出生時育児休業)の創設、育児休業の分割取得、が施行されています。
育児休業の制度は、法律によって対応が様々でとても複雑です。給付されると思っていた給付金が支給されなかった!免除されると思っていた社会保険料が免除されなかった!ということが起こらないよう制度の理解と就業規則等の整備が重要です。
ご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせください!
厚生労働省の育児・介護休業法改正ポイントの特設サイトはこちら!