「労働基準法施行規則」「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が改正されました。
令和6年4月からの改正の内容はこちら↓↓↓
(1つ目)
誰に? →すべての労働者
いつ? →締結時、有期契約労働者の更新のタイミングごと
何を? →就業場所・業務の変更の範囲の明示
(2つ目)
誰に? →有期契約労働者
いつ? →締結時、更新のタイミングごと
何を? →更新上限の有無・内容と無期転換申込機会
企業が行うべき準備は3つ
⒈ 労働条件通知書の見直し
⒉ 有期契約労働者の更新上限の再確認
⒊ 無期転換ルールが適用される有期契約労働者の把握
労働条件の明示的ルールに違反した場合「30万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。 (労働基準法第120条)
ルールの変更に対応できるよう早めの準備が必要です。
対応が分からない!何をしたらいいの!?という方はお問い合わせよりご相談くださいませ!
厚生労働省のホームページはコチラ → 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます