4月からの法改正~高年齢雇用継続給付~

4月からの雇用保険改正に伴い、様々な制度が変わります。その中でも、高年齢雇用継続給付の変更は

60歳以上の労働者に影響が出てくるので注意が必要です。

高年齢雇用継続給付とは、60歳到達時点に比べて賃金が低下した60歳以上65歳未満の被保険者に対して

支給される給付金であり、下記のいずれにも該当する被保険者が対象になります。
・60歳以上65歳未満

・賃金額が60歳到達時の75%未満となった

・雇用保険の被保険者であった期間が5年以上

令和7年4月1日以降に60歳に達した方は、この高年齢雇用継続給付が

縮小されることになります。具体的には

  変更前 賃金の低下率が61%以下 → 給付率は賃金の原則15%

  変更後 賃金の低下率が64%以下 → 給付率は賃金の原則10% に縮小されます。

例えば60歳以降賃金が40万円から24万円に低下した場合は

 60歳に達した日が令和7年3月31日以前の方 → 24万円×15%=36,000円の支給

 60歳に達した日が令和7年4月1日以降の方  →  24万円×10%=24,000円の支給

になり支給額が低下することになります。
*支給率の変更は令和7年4月1日以降に60歳に達した方が対象なので、令和7年3月31日以前に60歳に達した方の支給率は15%のままとなります。

高年齢雇用継続給付の縮小で給付金が低下することにより、労働者のモチベーションにも影響が出る可能性もあります。これを機会に賃金制度の見直し等、高齢者の就業環境の整備を検討するのもおすすめです。

高年齢雇用継続給付について詳しく知りたい方はこちら→高年齢雇用継続給付Q&A

厚生労働省のホームページはこちら → 高年齢雇用継続給付の支給率の変更

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