お探しのページが見つかりません。404 Not Found

今回のお知らせは「キャリアアップ助成金・社会保険適用時処遇改善コース」のご紹介です。

令和5年10月から厚生年金保険の被保険者数が101人以上
令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上

上記の規模の企業では今まで社会保険に加入しなくてもよかった従業員が加入しなければいけなくなる可能性があります。新たな加入者はどのような従業員でしょうか??簡単に挙げてみます。

①週の所定労働時間が20時間以上
②所定内賃金が月額88,000円以上
 *所定内賃金とは・・・基本給と諸手当のみ(残業代等は含みません)
③2カ月を超えて働く予定
④学生ではない


①~④にすべてがあてはまる人が新たに社会保険に加入することになります。
①に当てはまる人は雇用保険に加入している人です。これは多くの企業で当てはまる従業員の方がいるのではないでしょうか?

社会保険の加入を避けるために年収の壁を意識して就業調整するパート従業員が多くなり、労働力の確保も課題となっています。弊社もよくこのご相談を受けます。

厚生労働省の取り組みとして「年収の壁・支援強化パッケージ」の中に、今回の助成金があります。いわゆる『「106万円の壁」の対応』です。

令和6年10月の適用拡大に該当する企業にとってはメリットの多い助成金ではないでしょうか?
詳細は厚生労働省のホームページで紹介されていますので参考にしてみてください!

「年収の壁・支援強化パッケージ」

社会保険適用拡大特設サイト


新年度になり厚生労働省のホームページで令和6年度の助成金情報が更新されています!
令和6年度の助成金の情報はこちら → 助成金一覧はこちら

たくさんの助成金情報が記載されていますが、
自分の会社で申請できる助成金は?
自分の会社に助成金を申請できる従業員は?
申請するにはどうしたいいの?
とにかく難しい、、、

お悩みの方はぜひこちらで助成金診断を! 【助成金診断】

助成金の申請には事前準備がとても重要です。
助成金対象の従業員がいたのに準備が整っていないために申請ができなかった!
とならないためにも、助成金をお考えの方がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせください!

 令和5年8月31日の厚生労働省から「業務改善助成金」の拡充の報道発表がありました。今までの条件では対象外だった事業場も今後申請できるかもしれません!

 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者を対象に、設備投資などに要した費用の一部を助成しています。

 拡充のポイントはこちら→ 【拡充のポイント】

 助成額は30万円~600万円となりますが、対象事業場にあたるか?事前に必要な計画の作成等、申請の前の準備が必要となります。そして、助成金は事前の準備がとても重要です。助成金の対象になるかな?と、興味のある方はお問い合わせよりご連絡ください!

 業務改善助成金の内容はこちら → 業務改善助成金リーフレット


令和5年度の助成金情報が続々更新中!
今回は65歳超雇用推進助成金のお知らせです。

 高年齢者が意欲と能力のある限り、年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、整備を進める事業主に対して助成され、3つのコースがあります。

【65歳超雇用推進助成金】 
  ①65歳超継続雇用促進コース
  ②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
  ③高齢者無期転換コース

この助成金は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構へ申請を行います。
計画期間や提出期間が他の助成金とは異なりますので注意が必要です。また、就業規則の変更や申請書の作成について細かい部分までチェックが入ります。

助成金の申請には事前準備がとても重要です。
助成金対象の従業員がいたのに準備が整っていないために申請ができなかった!とならないためにも、助成金をお考えの方がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせください!

新年度になり厚生労働省のホームページで令和5年度の助成金情報が更新されています!

今回のは両立支援助成金のお知らせです!
少子化対策のニュースが多く報じられていますが、助成金では両立支援助成金の支給額がUPしています。

【育児休業等支援コース】【介護離職防止支援コース】
 ・取得時  28.5万円 → 30万円
 ・復帰時  28.5万円 → 30万円

厚生労働省ホームページ 両立支援等助成金の概要はコチラ

助成金の申請には事前準備がとても重要です。
助成金対象の従業員がいたのに準備が整っていないために申請ができなかった!とならないためにも、助成金をお考えの方がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせください!

  • 働き方改革アカデミー
  • Chatworkで届く人事労務最新情報

田中 宏一郎 facebook

Copyright©NEO PLANNING All Right Reserved.