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2024年に続き、2025年4月、10月の育児・介護休業法の改正が予定されております。

具体的にはお子様の看護休暇の見直しや残業免除の対象者の変更等があります。

詳しくは下記の厚生労働省のホームページをご覧下さい。

厚生労働省のホームページはこちら→育児・介護休業法の改正ポイントの案内

育児・介護休業法の改正に伴い、就業規則の変更が必要になるかもしれません。

この機会に就業規則の見直しされることをお勧め致します。

弊社では法改正に対応した規程の改定サービスをご提供しております。

ご不明な点がございましたら、いつでもお問い合わせください。

4月からの雇用保険改正に伴い、様々な制度が変わります。その中でも、高年齢雇用継続給付の変更は

60歳以上の労働者に影響が出てくるので注意が必要です。

高年齢雇用継続給付とは、60歳到達時点に比べて賃金が低下した60歳以上65歳未満の被保険者に対して

支給される給付金であり、下記のいずれにも該当する被保険者が対象になります。
・60歳以上65歳未満

・賃金額が60歳到達時の75%未満となった

・雇用保険の被保険者であった期間が5年以上

令和7年4月1日以降に60歳に達した方は、この高年齢雇用継続給付が

縮小されることになります。具体的には

  変更前 賃金の低下率が61%以下 → 給付率は賃金の原則15%

  変更後 賃金の低下率が64%以下 → 給付率は賃金の原則10% に縮小されます。

例えば60歳以降賃金が40万円から24万円に低下した場合は

 60歳に達した日が令和7年3月31日以前の方 → 24万円×15%=36,000円の支給

 60歳に達した日が令和7年4月1日以降の方  →  24万円×10%=24,000円の支給

になり支給額が低下することになります。
*支給率の変更は令和7年4月1日以降に60歳に達した方が対象なので、令和7年3月31日以前に60歳に達した方の支給率は15%のままとなります。

高年齢雇用継続給付の縮小で給付金が低下することにより、労働者のモチベーションにも影響が出る可能性もあります。これを機会に賃金制度の見直し等、高齢者の就業環境の整備を検討するのもおすすめです。

高年齢雇用継続給付について詳しく知りたい方はこちら→高年齢雇用継続給付Q&A

厚生労働省のホームページはこちら → 高年齢雇用継続給付の支給率の変更

2025年が始まって、もうすぐ1ヶ月が経ちますね。弊社では今月もみんなでスイーツの日を楽しみました。1年の始まりに早くもみんなでケーキを楽しむことができて、2025年もいい年になりそうな予感です。

1月6日はケーキの日でもあるそうで、西洋菓子のはじまりの日とも呼ばれています。フランスでは1月6日に「ガレットデロワ」というケーキを食べて、公現祭と呼ばれる祝祭日をお祝いするそうです。

他にも毎月22日の「ショートケーキの日」や6月6日の「ロールケーキの日」などのケーキに関する記念日が意外に多く存在するので、記念日に便乗してみんなでケーキを楽しんでみるのも是非おすすめです。

新年、明けましておめでとうございます。

旧年中は大変お世話になり、社員一同心より御礼申し上げます。
本年も、更なるサービスの向上に努めて参ります。

より一層のご支援、お引立てを賜りますようお願い申し上げます。

皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。

本年も、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

※2025年1月6日午前9時より通常業務を開始しております

誠に恐縮ながら、弊社では下記の期間を年末年始の休業日とさせていただきます。


■休業期間2024年12月27日(金)午後~2025年1月5日(日)


営業は2025年1月6日(月)の午前9時より再開いたします。
年末年始休業期間中のお問い合わせにつきましては、年末年始休業後の回答とさせていただきます。
ご不便をおかけしますが何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
どうぞよろしくお願いします。

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