「労働基準法施行規則」「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が改正されました。
令和6年4月からの改正の内容はこちら↓↓↓
(1つ目)
誰に? →すべての労働者
いつ? →締結時、有期契約労働者の更新のタイミングごと
何を? →就業場所・業務の変更の範囲の明示
(2つ目)
誰に? →有期契約労働者
いつ? →締結時、更新のタイミングごと
何を? →更新上限の有無・内容と無期転換申込機会
企業が行うべき準備は3つ
⒈ 労働条件通知書の見直し
⒉ 有期契約労働者の更新上限の再確認
⒊ 無期転換ルールが適用される有期契約労働者の把握
労働条件の明示的ルールに違反した場合「30万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。 (労働基準法第120条)
ルールの変更に対応できるよう早めの準備が必要です。
対応が分からない!何をしたらいいの!?という方はお問い合わせよりご相談くださいませ!
厚生労働省のホームページはコチラ → 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
育児と仕事の両立、男性が育休の取得しやすくなるよう、令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月から段階的に施行されています。令和4年10月からは“”産後パパ育休“”(出生時育児休業)の創設、育児休業の分割取得、が施行されています。
育児休業の制度は、法律によって対応が様々でとても複雑です。給付されると思っていた給付金が支給されなかった!免除されると思っていた社会保険料が免除されなかった!ということが起こらないよう制度の理解と就業規則等の整備が重要です。
ご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせください!
厚生労働省の育児・介護休業法改正ポイントの特設サイトはこちら!